姫路市 ショッピングセンター案件 とメルマガのお知らせ

姫路市内のショッピングセンターのERを作成しています。


下記の通りレビューした条例を列記いたします。

  


建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について ◆昭和56年11月17日 告示第156号
姫路市建築基準法施行細則 ◆昭和46年04月01日 規則第18号
姫路市駐車施設附置条例 ◆昭和48年06月25日 条例第25号
姫路市駐車施設附置条例施行規則 ◆昭和49年03月25日 規則第9号
姫路市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例 ◆平成03年12月20日 条例第33号
姫路市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則 ◆平成04年01月10日 規則第2号
姫路市都市景観条例 ◆昭和62年03月26日 条例第5号
姫路市都市景観条例施行規則 ◆昭和62年03月28日 規則第24号
大規模建築物等指導基準について ◆昭和63年03月25日 告示第41号
都市景観形成地区の指定並びに都市景観形成方針及び都市景観形成基準について ◆昭和63年03月25日 告示第42号
都市景観形成地区の指定並びに都市景観形成方針及び都市景観形成基準について ◆平成01年07月04日 告示第124号
都市景観形成地区の指定並びに都市景観形成方針及び都市景観形成基準について ◆平成05年09月10日 告示第193号
姫路市都市計画法施行細則 ◆平成08年03月29日 規則第39号
姫路市火災予防条例 ◆昭和37年04月01日 条例第14号
姫路市火災予防条例等施行規則 ◆昭和37年07月01日 規則第35号
姫路の環境をみんなで守り育てる条例 ◆平成13年03月28日 条例第6号
姫路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 ◆昭和47年04月01日 条例第3号
姫路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 ◆昭和47年04月01日 規則第13号







このたび、新たに、メルマガを発行することになりました。

「条例がわかると建物がわかる」

マンションに限らず建物(不動産)というものは、単独に存在しているというものではなく、近隣の建物とともに、ある地域を構成してそこに属するものだと思うのです。

ですので、その地域の他の建物との間に様々な影響をうけたり、あたえたりするものなのです。 都市政策は、大きくは国が決めているのですが、個々の町並み・都市計画は地方行政が担当しているのです。 

そして、地方行政は具体的には制定される条例に現れているのです。 

建物・不動産を購入する時は、条例の理解が不可欠なのです。

このメルマガでは、様々な地方条例を取り上げて、デューデリジェンス(建物調査)でのチェックポイントをあげていきたいと思っております。当ブログの内容をもう少し突っ込んでみたものになります。






条例は建物にかかる末端の法令です。条例を制するものは、建物を制する!!!不動産投資に係るすべての人必読のメルマガです。


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